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KHJ静岡県『いっぷく会』 会則

 KHJ静岡県『いっぷく会』 会則

第1条(目的)
本会は、会員相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な活動を行い、会員の融和を促進し、引きこもりの若者たちの自立を支援することを目的とする。

第2条(名称)
本会は、KHJ静岡県「いっぷく会」と称する。NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会の静岡県支部である。

第3条(所在地)
本会の所在地は、静岡市葵区一番町50番地 静岡市番町市民活動センター内に置く。

第4条(会員)
引きこもりの当事者(準会員)、その家族及び関係者、本会に賛同して頂ける個人、団体で、次の事項を
遵守できる方なら誰でも入会することが出来る。
本会の会員は、会員、準会員(当事者)、賛助会員(当事者以外で、本会の主旨を理解し支援して下さる方)をもって構成する。
会員は、会員相互のプライバシーを厳守し、本会の外で当該会員の事前了解なく、個人名等の個人情報を第三者に口外しないこと。
会員は、本会を政治的意図、物品販売、宗教的布教、その他の勧誘に利用してはならない。
会員は、本会に所定の年会費及び例会会費(原則として参加者のみ)を納入すること。
会員は、本会の活動に自主的に協力すると共に、活動に支障を与える行動は慎むこと。

第5条(役員)
役員は、隔年1月までの役員会において、会員より選任し、年度始めの定期総会に於いて承認され、本会の運営にあたる。
役員は、会長、副会長、会計、書記、会計監査、世話人とする。
役員及び役職の人数は、その時の状況により会長の判断による。
役員会の決定により、顧問、相談役を置くことができる。
役員の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
1月までの役員会において選任された新役員は、現役員と協力して、年度初めの定期総会に向けて、年間計画に着手し、速やかに総会の準備をする。
年間計画は、2月の役員会より計画を練り、年間計画表を作成し、年度初めの定期総会で会員の承認を得る。

第6条(会長)
会長は、本会を代表しこれを運営する。
副会長は、会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を遂行する。

第7条(運営)
本会は、毎年1回総会を開催し、この会の重要事項について審議する。
議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

第8条(会費)
会の運営は、原則として年会費、例会会費で賄い、会計が口座をもって一括管理をする。
一般会員及び賛助会員の年会費は、年度初め及び、途中入会時に原則として振替口座にて振り込む。
準会員(当事者)の年会費、例会会費(特別講習を除き)は、原則として無料とする。
例会会費とは、月例会、学習会、特別講演等を開催した時の参加費のことを意味する。
本会の運営費は、年会費、例会会費、臨時会費、助成金、寄付、事業所得等を以ってこれにあてる。
個々の会費の内訳は、別途事務細則にて定める。
財源に不足を生じている場合は、臨時会費を徴収することができる。
会費は、講演料その他運営上の費用に充当するため、必要に応じ役員会の決定により、改定できる。

第9条(入会)
本会則第4条の資格を有し、遵守事項を承認する者は、所定の年会費を例会時に納入するか、事務局へ
申し出て、所定の金融機関の口座に振り込んで入会することができる。

第10条(退会)
会員は、本人の申し出により、いつでも退会することができる。
退会後も、他の会員のプライバシーは厳守すること。
会員が本会則第4条の会員の資格及び遵守事項に違反する場合は、役員会で審議・決定した後に、
当会員の退会を求めることができる。
退会の場合は、退会の前に納入した年会費・その他会費等は返還しない。

第11条(活動)
本会は、第1条の目的を達成する為に、次の活動を行う。
引きこもりの当事者を抱える親の自助グループとして、解決策を模索してゆく。
より良い対応方法を求めて、専門家や他の自助グループと連携を密にして、引きこもりに関する情報
収集及び情報交換を行う。
引きこもり当事者達が出会い、色々な人との関係を築けるような居場所等の、運営を目指す。
引きこもりを、正しく社会に認識してもらえるように、啓発活動を推進する。
本会の経済的、社会的地位の改善に関する活動。
会員の融和、親睦を計るのに必要な活動。
その他、目的を達成する為に関連する諸活動。

第12条(役員会、準備会、例会)
役員会は、会長が必要と認めた時、顧問、世話人より諮問があった時、随時開催することができる。
役員会を開催する時、会長は事務局と打合せ、事前に議事の準備をして召集する。
準備会は、役員と会員の自由参加とし、会報、案内資料の発送準備、例会の会場準備などを行う。
例会の日時、内容は役員会が素案を策定し、年度初めの定期総会に報告する。
例会の日時、内容に変更のあった場合は、速やかに会員に報告する。
総会及び役員会の議長は、会長がこれにあたる。

第13条(事務局)
 本会は、役員会とは別に事務局を置く。
事務局は、役員会の推薦により任命される。
事務局は、定期総会、役員会及び準備会、例会等に必要な事前の準備、打ち合わせを行うものとする。
事務局は、本会に必要とされる資料などの取集、整理、保管をする。
総会及び役員会の司会は、事務局がこれにあたる。

第14条(総会及び活動年度)
定期総会は、年1回、原則として年度始めの例会をこれにあてる。
  活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条(会計報告及び会計監査)
会計及び会計監査は、年度初めの定期総会において、会計報告・会計監査を行い会員の承認を得る。

第16条(会則の制定。改正) 
本会則は、役員会で審議し、総会出席会員の過半数の賛同により承認される。
会則の変更等、会員の承認が必要な場合は、事前に例会案内等において告知する。
本会則の運営に関する細部事項は、役員会が決定する。
最後尾の事務細則は、役員会の承認を得て記載し、関係機関に報告する事が出来る。

第17条(設立年月日)
「いっぷく会」の設立は、平成14年5月25日。

第18条(本会則の経緯)
会則・制定 : 平成17年4月24日 制定・運用
見直・改正 : 平成18年3月26日 役員改正
見直・改正 : 平成20年5月25日 役員・会則改正
見直・改正 : 平成27年4月12日 役員・事務局事項の改正

第19条(本会則の実施日) 
本会則は、平成27年4月12日から実施。